メルマガ登録

こういったことでお悩みではないですか?

  • 営業のネタがなく、ただ仲介会社にあいさつ回りの日々
  • 営業しても成約までが遠い
  • 競合が多くていつも負けてしまう

見込み客を追いかけても、緊急性がないと売却にはつながりません。

また、売却までの距離が近い見込み客には、競合が殺到します。これをやっていては、疲弊するばかりです。

相続を切り口にすると解決する

解決には以下の二つを満たすことが必要です。

  • 成約までの距離が近い
  • 競合が来ないところ

この答えが、相続案件です。
ご存じのとおり相続案件のメリットは、以下のとおりです。

相続案件のメリット

  • 相続は問題を含むので、売却の意思が強い
  • 相続は専門知識が必要でハードルが高く競合が不在


とはいえ、相続の専門知識を習得する時間や労力があるなら、とっくにそうしているよ!という声が聞こえそうですね。

確かに、相続全般を扱うなら、多くの専門知識や経験が必要です。

ところが全般ではなくて、一つの手法に特化すれば、すぐにでも実行できます。

なぜなら、習得する知識がほんの少しで済むからです。
というより、知っているか、知らないか程度の知識でも十分です。

売却につながる空き家の譲渡所得の特例

一つの手法に特化すると言ってもピンと来ないかもしれません。

具体例を挙げると、空き家の譲渡所得の3,000万円控除の特例があります。

出典:国税庁 No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例

この特例は、簡単に言うと

空き家を相続し、売却した場合に、売却益から最大3,000万円を控除する

という所得税の特例です。

この特例の特筆すべきは期限があることです。

相続した日から3年経過後の年末までに売却しないと適用できません。

適用を受ける側には、縛りになりますが、不動産の売却につなげるには、行動の動機になります。

今、売却につなげるには、令和3年に相続した人をターゲットにします。

なぜなら、令和3年に相続した人にとっては、今年(令和6年)の年末に期限が来るという緊急性があるからです。

ここにアプローチすれば、見込客が今すぐ客になります。

不動産業界でも知らない人の方が多いし、知っていても、期限を逆算して営業することはなかなか思いつかないでしょう。

つまり、以下のメリットがあります。

メリット

  • 成約までに近い顧客にアプローチできる
  • 他社が考えつかない切り口でアプローチできる

税法の特例を使った集客の流れ

具体的には、以下の内容で見込み客にアプローチします。

相続した人へのアプローチ


親が住む実家など、空き家が見込まれる不動産を相続した人にアプローチします。

税法の特例の情報提供


売却益から3,000万円を控除できる税法の特例を紹介します。

特例の期限の注意喚起


今年の年末で期限が切れるという、注意を喚起し売却につなげます。

この特例を使った集客の方法を
無料メルマガ登録の方へ無料でお渡しします。

無料メルマガ登録はこちら

一番のリスクは他社がやり始めること

この案内の強みは、他社が考えつかない切り口でアプローチできることです。

いつまでも案内すると、このメリットが活かせなくなります。

つまり、他の誰かがやり始めると、効果はなくなります。


そのため、期間を限定して2月10日を締め切りにします。

無料メルマガ登録はこちら